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後で慌てたり損したりしないように早めに対処しよう。

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詳しくは、https://solitude-diary.hatenablog.com/entry/2018/05/25/151514 をご覧ください。

こんにちは。

 

5月も下旬になっておりますが、

皆さんは4月からとあることが始まっていることを

ご存知でしょうか。

 

それが、相続登記の義務化です。

 

簡単に言うと、不動産を相続した場合に、

相続人がそれを知ってから3年以内に正当な理由がないのに

不動産の名義変更をしていないと10万円の過料が課せられてしまう

というものです。

 

10万円という金額を課せられてしまうのは

どうしても避けたいですよね。

 

でも、今持っている土地がどこにあるどれかとか、

それが誰の名義になっているかというのを

皆さんはきちんと把握されているでしょうか。

 

僕も実家に住んでいる長男なんで、

ゆくゆくは相続人になる予定ですので、

ゆくゆくはやらないといけないことなんですけど、

今現在の状況など全く把握はしていません。

 

まずはその相続登記というやつを

やらないといけないのかどうなのかということさえ

いまいちよく分からないという方がほとんどではないでしょうか。

 

それを確認する方法を今回は皆さんにご紹介します。

 

まず、固定資産税に関する封書が

毎年5月中に送られてきているはずですが、

皆さんは見たことがあるでしょうか。

 

これは、今ある土地のその5月時点での

所有者に送られて来るものです。

これを通算4回までに分割して払う必要があります。

(一括で払うことも出来ます。)

 

そこには持っている土地の住所とか

評価額だとかが書いてあるんですが、

それらの土地がこれが送られてきた所有者名義に

なっていることを表しているわけではありません。

 

つまり、土地の所有者と土地の名義が

一緒になっていない場合があるということです。

土地の所有者は相続が発生すると自動的に相続人に

変わったりするんですけれど、

土地の名義というものは相続登記という手続きをしない限り

ずっと変わらないものになっています。

 

その土地の名義を確認するには

法務局というところで手続きをしないといけません。

相続登記をする場合にも法務局ですることになります。

 

法務局で、土地の登記事項証明書を貰う

というのが土地の名義を確認する手段になります。

 

最寄りの法務局は管轄によって分かれているので、

まずは法務局のホームページにて管轄の法務局を

調べてからそこに行きましょう。

 

そして、請求書を書いて登記事項証明書を

発行してもらうということになります。

 

その際には土地の住所が必要になりますが、

それは固定資産税のお知らせのところに書いてあります。

 

それを手元に残しておくなり、

写真に撮っておくなりしておきましょう。

 

手続きの際には収入印紙が必要になります。

600円になります。法務局にて購入可能です。

 

登記事項証明書を貰ったら、

権利部というところを見ましょう。

それに所有権の移り変わりなどが載っているので、

そこに書いてある最後の所有者名が

現在の名義人となっています。

 

その名義人がもう既に亡くなられている人になっている場合や

空欄になっている場合には、

なるべく早めに相続登記をする必要があります。

10万円の過料が発生してしまう前に駆け込んでおきましょう。

 

相続登記をするためには

複雑な書類を書かないといけなかったりしますので、

行政書士さんにお任せすることをお勧めします。

(自力でも出来ますが難易度はまあまあ高いと思ってください)

 

下記などからお近くの行政書士さんを検索して見て下さい。

 

www.gyosei.or.jp

 

相続登記は平均で約8万円ほどかかるそうです。

 

固定資産税が課せられている土地の中に

今はもういらない土地がある場合には土地を売ったりすることで、

来年度以降のを止めることは出来ますが、

現在の土地の名義人になっている人でしか

土地の売買は出来ません。

なので、名義人が既に亡くなれている場合などにも

同様に相続登記(名義変更)が必要になります。

 

今やらなくていい人も

忘れてしまわないうちにぼちぼちと

やっておいた方がいいかもしれません。

それでは、また。

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